ベトナムにおける企業向け税制優遇措置:成長のチャンスを活かす
ベトナムの裾野産業は、政府による強力な支援を受け、特に政令第111/2015/NĐ-CP, 205/2025/NĐ-CP および関連法令(「2018年法人所得税法」、「2016年輸出入税法」、「2014年税法改正法」など)に基づき、多様な税制優遇措置が適用されています。
適格要件を満たす企業は、法人所得税の減免、輸入税の免除・減額、土地賃貸料の優遇などを受けることができ、これらは企業のキャッシュフローおよび利益率に直接的な好影響をもたらします。以下では、税制優遇措置の概要、適用条件、および申請手続きを整理します。
裾野産業とは
ベトナム政府の政令205/2025/NĐ-CP 第1条では、 「裾野産業とは、完成品の製造に供給するための原材料、副資材、素材、部品および付属品を生産・加工する産業分野を指す」 と定義されています。
すなわち、裾野産業とは、最終製品を構成する各種部品を製造するとともに、製品の製造に必要な機械・設備、その他の物的要素を提供する産業ということです。
優遇措置の対象範囲
税制優遇は、以下の3つのカテゴリーに分類されます:
➡️ 一般優遇措置:
法人所得税、輸入税、投資信用、付加価値税、環境保護税など。
➡️ 中小企業向け優遇措置:
投資融資、土地および水面の賃貸料の減免など。
➡️ 地域別投資優遇措置:
経済社会的に困難、または特に困難な地域に属するプロジェクトを対象とするもの。
企業が享受できる主なメリット
➡️ 法人所得税(TNDN)の特別優遇税率の適用
通常の法人税率20%に対し、支援産業分野の企業は最大15年間にわたり10%の優遇税率を適用できる場合があります。
さらに、特定条件を満たす新規投資企業(政令第57/2021/NĐ-CPに基づく支援産業重点分野など)や、経済社会的に特に困難な地域、ハイテクパーク、経済特区に立地するプロジェクトは、初年度から4年間の免税、その後9年間の50%減税が認められることもあります。
これにより、企業はキャッシュフローの改善、再投資の促進、事業拡大の加速といった大きな財務上のメリットを得ることが可能です。
➡️ 生産用原材料・部品に対する輸入税の免除・減免
原材料や機械設備は、製造業において最も大きなコスト負担の一つです。
輸入税の免除政策により、企業は海外の最新技術を低コストで導入でき、初期投資負担を軽減しながら生産ラインの高度化を図ることが可能になります。
特に、自動車、電子機器、繊維・アパレルなど、グローバル競争が激しい産業分野においては、この優遇措置が国際競争力強化の鍵となります。
➡️ 低利融資へのアクセス支援および工業団地での土地賃貸料の免除・減免
企業は税制優遇だけでなく、低利融資の利用支援や、工業団地内での土地賃貸料の免除・減免(最長15年間)といった財政的支援も受けられます。
また、政令第46/2014/NĐ-CPによれば、経済社会的に特に困難な地域におけるプロジェクトについては、最長50年、場合によっては70年の土地賃貸期間全体にわたる賃料免除が認められる場合もあります。
これらの優遇措置は、企業の長期的な事業展開や拠点整備を強力に後押しします。
優遇措置の適用条件
➡️ ベトナム国内での直接生産活動
企業は、ベトナム国内において80〜100%の生産工程を自社で実施していることが求められます。
原材料を海外から輸入する場合でも、最終製品の製造・組立は企業自身が行う必要があります。
➡️ 製品名の一致・整合性要件
優遇申請書類に記載する製品名は、税関申告書(特に輸出申告書)に記載される名称と同一または高い類似性を持たせることが求められます。
名称に差異がある場合、税関当局からの照会・説明要求が発生する可能性があるため、注意が必要です。
➡️ 会計・財務書類の完全性と整合性
企業は、会計帳簿・財務報告・税務申告のすべてが整合していることを証明する必要があります。
具体的には、契約書、請求書、入出庫伝票、給与台帳、資産処分記録などのすべての証憑が有効であり、税務報告と一致していることが前提です。
また、企業は毎年、独立監査法人による財務監査報告書を提出する義務があります。
➡️ 対象製品(優先支援産業分野)
優遇措置の対象となるのは、支援産業の優先発展分野に属する製品です。主なカテゴリは以下のとおりです。
▪ 繊維・アパレル産業
繊維、布地、紡績糸、縫製副資材、染色用化学品 など。
▪ 皮革・履物産業
なめし革、合成皮革、皮革用化学品、塩漬け皮革、靴底・靴先・靴ひも、縫製糸、接着剤、副資材 など。
▪ 電子産業
電子・光電子部品、クォーツ部品、電子IC(集積回路)、電子部品用素材、電子製品用部品、ノートPC・携帯電話用バッテリー、電線・ケーブル、LED照明、イヤホン・スピーカー、充電器、ディスプレイパネル など。
▪ 自動車組立産業
エンジンおよびエンジン部品、潤滑・冷却・燃料供給系、車体・ドア・フレーム、サスペンション、ホイール、動力伝達系、操舵系、ブレーキ系、電装部品、照明・信号装置、排ガス処理システム、樹脂部品、ゴム・防振材、ガラス・ワイパー・シート など。
▪ 機械加工・製造産業
金型・治具、切削工具、工作機械用部品、動力機械・農機・船舶用部品、農林水産加工機械用部品、計測・検査工具、機械要素部品、構造用鋼材 など。
▪ ハイテク産業
高精度金型、高品質機械部品、電子・マイクロチップ部品、再生可能エネルギー設備用部品ユニット、高品質樹脂部品、各種センサー、次世代モーター、高精度アクチュエータ など。
税制優遇措置の申請・実施プロセス
① 条件評価 ― 業種・製品・生産工程の分析
- 実施主体:企業自身、または支援を行うコンサルティング会社。
- 審査機関:工業貿易省。
同省が最終的に、企業の製品が優先支援産業リストに該当するかどうかを確認・認定します。
② 書類準備 ― 法的・技術的文書の整備
- 実施主体:企業(必要に応じてコンサルティング会社の支援を受ける)。
- 提出先:地方の工業貿易局。
同局が初期書類の内容確認・形式審査を行い、その後、工業貿易省への提出を行います。
③ 申請・進捗フォロー ― 企業代表による官庁対応
- 実施主体:企業が直接提出するか、またはコンサルティング会社に委任して提出。
- 提出先:地方の工業貿易局。
同局が書類の受理・現地実査(必要に応じて)を行い、審査後に工業貿易省へ上申します。 - 処理期間:15~30営業日。
④ 優遇認定証の受領 ― 税務申告への適用
- 実施主体:工業貿易省が、当該企業が「優先支援産業製品」を製造していることを正式に認定します。
- 適用先機関:企業が所在する地域の税務局または税務支局。
税務当局は、この認定書に基づき、企業に対して法人所得税、輸入税、付加価値税(VAT)などの優遇税率を適用します。
海外投資家へのメッセージ
現在、ベトナムは税制の標準化および政策枠組みの整備を加速させています。
この中で、支援産業分野の企業が自社の生産体制を見直し、法的書類の整備、財務の透明性を高めることができれば、単に税制優遇を享受するだけでなく、持続的な競争優位性を確立するチャンスを得ることができます。
投資家にとっても、今こそが企業の優遇活用力を評価し、優先開発分野・地域への投資案件における税務リスクを管理する最適なタイミングです。
税制優遇制度を「複雑な手続き」と捉えるのではなく、企業が国際基準に近づくための成長レバレッジと考えるべきです。
財務の透明性と効果的なガバナンスこそが、資本調達・市場拡大・持続的成長を実現するための前提条件なのです。
📬 Solara & Coについて
Solara & Coは、これまでに数多くの国際的企業およびFDI企業(外国直接投資企業)と共に歩んできました。当社は、M&Aアドバイザリーおよび戦略コンサルティングの専門家として、優遇適用条件の評価、法的書類の整備、工業貿易省との交渉・確認プロセス支援までをワンストップでサポートいたします。
📞Solara & Coまでぜひお気軽にお問い合わせください。貴社がベトナムの支援産業向け税制優遇を最大限に活用し、事業価値を高めるための最適な戦略をご提案いたします。
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